お役立ち情報
新型コロナウイルス感染症対策の特集ページ
- 2023年12月31日
- その他
これまでに多くのコロナウイルス感染症対策を掲載してきました。クラブ活動再開に際し今一度、慎重な対応をしていただくために、情報をまとめておきます。活用ください。
○2020.04.03掲載
「新型コロナウイルス予防+元気でいるために」ここから
○2020.05.29掲載
「新型コロナウイルス給付金を装った詐欺に注意」ここから
○2020.05.29掲載
「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に負けない!」ここから
○2020.06.03掲載
「地域の通いの場の再開に向けた新型コロナウイルス対策ガイド」が発行されました。ここから
○2020.07.13掲載
厚労省が「開催」「参加」に向けたリーフレットを作成。ここから。
○2020.09.17時点(随時更新されています
厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)こちらから
○2020.03.24掲載
日本赤十字社新型コロナウイルスの3つの顔を知ろう!
~負のスパイラルを断ち切るために~ こちらから
PDFデータは こちらから
○2020.11.19掲載
厚生労働省が「通いの場」再開に向けた情報サイトを開設
ー地域がいきいき 集まろう!憩いの場 こちらから
○2020.12.10掲載
国立長寿医療研究センターがスマートホンを使って健康づくりに取り組める
「オンライン通いの場アプリ」を作成しました。 こちらから
○2021.01.25掲載
全国老人クラブ連合会から新型コルなウイルス感染防止啓発リーフレット
「クラブ活動は、新しい生活様式で」が発行されました。 こちらから
○2021.02.10掲載
全国老人クラブ連合会からコロナ禍のクラブ活動に向けてリーフレット
「クラブ活動は新しい生活様式で」が発表されました。こちらから
○2021.04.05掲載
厚生労働省「年度当初の研修での留意事項について」が発表されました。こちらから
○2021.04.05掲載
内閣官房「緊急事態宣言解除後の対応~ポイントを押さえた会食、生活」が
発表されました。サイト内に啓発チラシ(PDF)が掲載されています。こちらから
○2021.05.27掲載
国民生活センター「新型コロナワクチン詐欺消費者ホットライン」が開設されました。
見守り新鮮情報(第392号)「新型コロナワクチン詐欺に注意」が掲載。こちらから
○2021.12.16掲載
厚生労働省の「通いの場」再開サイトが更新されお知らせ欄に「通いの場を開催するための留意点」
「通いの場に参加するための留意点」が掲載されました。こちらから
〇2022.02.08掲載
★新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の取り扱いについて
【1月28日付で国通知が改正され、濃厚接触者の待機期間がさらに短縮されました】
原則10日間から7日間に短縮(8日目に解除)※例えば本日2/8が最終接触日の場合、解除日は2/16となります。
感染者の隔離期間終了後及び濃厚接触者の待機期間終了後、勤務再開に当たり陰性証明は不要 詳細は こちらから
〇随時更新します。
◇新型コロナ感染症について静岡県実施方針。こちらから 2022.05.25変更がありました。こちらから
〇2021.05.18理事会、2021.06.02評議員会で報告事項として発表した当連合会が事業中止とする基準。こちらから
〇2020.06.31更新 「屋内スポーツ施設等における感染防止対策(チェックリスト)」(静岡県ホームページより) こちらから
〇2021.02.15改訂版「スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン」(日本スポーツ協会) こちらから
〇2019.05改訂版「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」(日本スポーツ協会発行) こちらから
〇2022.05.25付の「静岡県実施方針」の見直しで出たマスク不要な場合は こちらから
〇2022.07.26 静岡県福祉長寿政策課から「新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の取扱い等について」号外が発出されました。
1.濃厚接触者の取扱い等
・濃厚接触者の待機期間は原則5日間(6姫に解除)
・2,3日目の2回、抗原定性検査で陰性を確認できれば、3日目の陰性確認後から待機解除可能であり、解除の判断は
保健所に確認不要。
・待機期間短縮のための検査費用は、事業主負担
・濃厚接触者となった場合、待期期間解除後も7日間を経過するまでは、自身による健康観察、外出時のマスク着用、
高齢者など重症化リスクの高い方との不要不急の訪問等は避ける、感染リスクの高い場所の利用や会食は避けるなど
の感染対策を徹底すること。
・一般事業所については、自主的な感染対策の徹底により二次感染率は低く、一律に濃厚接触者を特定し行動制限を
実施した場合、従事者の不足等社会経済活動への影響が大きいため、原則として濃厚接触者の特定等は行っていない。
・同居などの場合を除いて、感染者と接触があったことのみを理由として出勤を含む外出を制限する必要はない。
2.陰性証明について
国が定めた基準を満たして療養を終了した方(濃厚接触者にあっては最終接触日から5日間を経過した方)の職場復帰
にあたっての陰性証明は不要です。
保健所において、職場復帰に際しての検査や陰性証明の発行は行っておりません。
また、医療機関に検査や照明を求めることも医療機関の業務負担になっております。
職場復帰にあたり、従業員に検査や陰性証明を求めることのないようお願いします。
関係資料 ・「もしもあなたがコロナになったら」 こちらから
・「もしもあなたが濃厚接触者になったら」 こちらから
・「従業員等に新型コロナウイルス感染症の感染が確認された時は」 こちらから
〇2022.12.14 静岡県福祉長寿政策課から「オミクロン株対応ワクチン接種の呼びかけへの協力について(依頼)」号外の発出がありました。

・ 「オミクロン株対応ワクチンの接種は年内に!」 こちらから
・「この冬の準備は、おすみですか?」 こちらから